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自分が努力した分だけ稼げる歩合制に憧れる人も多いでしょう。歩合制には、「完全歩合制」と「固定給+歩合給の歩合制」の2種類があります。歩合制は成功すればたくさん給料がもらえるメリットがありますが、きちんと仕組みを理解していないと損をする恐れもあるので注意が必要です。そこで今回は、労働者として雇われる場合の固定給や歩合給について詳しく解説していきます。
完全歩合制はフルコミッション制ともいわれるもので、その名の通り成果を上げないと1円も手に入らない制度となっています。つまり、基本給がゼロなので、成果を上げられなければ何十時間働いても給料が出ないのです。このため、日本の労働基準法では雇用者の完全歩合制は違法となっています。労働者に対する賃金の保障は労働基準法によって定められているため、普通の企業で完全歩合制が適用されることはありません。ただし、個人事業主といった企業に雇用されていない人が企業に委託されて仕事を請け負う場合などには、完全歩合制がとられることは多いです。たとえば、出版社に委託されて記事を書くライターや、保険や不動産の営業、タクシー会社と業務委託したドライバーなどが該当します。
完全歩合制の場合は業務委託契約を結ぶことになりますが、実際には業務委託契約で完全歩合制であるにもかかわらず社員扱いするブラック企業も多いので問題となっています。完全歩合制の業務委託契約では基本的に就業時間に縛られません。請け負った仕事が完成すればそれ以上働く義務はないからです。しかし、社員扱いするようなブラック企業ではサービス残業やタダ働きを強いることもあります。企業と契約するときは業務委託契約なのか社員として雇用契約を結ぶのか、必ず確認しましょう。
ここで最低賃金についておさらいをしておきましょう。最低賃金とは、最低賃金法に基づいて労働者に保障された賃金の最低額のことで、国が決定しています。最低賃金の存在は雇う上でも働く上でも給料に関する最低限のルールとなるため、必ず確認しておきましょう。最低賃金は全国一律で決まっているわけではなく、都道府県ごとに異なります。地域別最低賃金は各都道府県にひとつずつ割り当てられているので、合計47件定められている計算です。最低賃金がもっとも高いエリアは東京都の985円、もっとも低いエリアで鹿児島県の761円で、全国平均は874円です(いずれも平成30年発効)。このように、最低賃金は地域によっては200円以上も開きがあることが珍しくありません。最低賃金は地域の実情を考慮し、最低賃金審議会にて議論された上で都道府県労働局長が決定します。
最低賃金の中には特定最低賃金というものもあります。これは、特定地域内の特定産業について、地域別最低賃金より高い水準の賃金が定められるというものです。たとえば、東京都では出版業や鉄鋼業、鹿児島県では百貨店や情報通信機械器具製造業などが該当します。特定最低賃金といっても、必ずしも地域別最低賃金よりも高いとは限りません。地域別最低賃金と特定最低賃金の両方適用されるケースでは、高いほうの最低賃金額が割り当てられます。
歩合制の固定給部分の仕組みについても見ていきましょう。雇用されている限り歩合制といっても基本給が出ます。これは、「労働基準法第27条」の出来高払いの保障給に関する規定によって定められています。通常その企業で働く社員の月当たりの給料平均の実収賃金と比べて、あまりへだたらない程度の収入が確保されるようにしなければなりません。第27条では使用者に対して労働時間に応じた一定額の保障を義務づけており、どんなに出来高が少なかったとしても労働時間に応じて通常の賃金の6割以上を保障しなければならないと定めています。
つまり、月160時間働いた場合の通常の賃金が30万円の職業だった場合、歩合の出来高が低くても30万円の6割である18万円は必ずもらえるという計算になります。これは、労働条件は労働者が「人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきもの」でなければならないという、労働基準法の基本理念から来ているためです。最低賃金の名前が示すように、都道府県ごとに定められた最低賃金よりも低い時給を得ることがないよう、雇用される側は守られているのです。
歩合制に憧れていたとしても、個人事業主となって完全歩合制で生活していくのは難しいこともあるでしょう。個人事業主は成功すれば雇用されるよりもたくさん稼げるという夢がありますが、自分で保険をかけたり税申告したりしなければならない点も考慮しなければなりません。会社員として歩合給を得たい場合は、企業と雇用契約を結んで働く必要があります。その場合は固定給が不当に低すぎないか、労働基準法は遵守されているかなど、契約内容をしっかり確認しておきましょう。歩合制は自分の実力が形となって返ってくる魅力的な制度です。仕組みをよく理解して、今後に役立てていきましょう。
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