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公開日:2018年10月16日  最終更新日:2022年05月01日

これって違法?完全歩合制で働くには

フルコミの仕事

完全歩合制は実力次第でたくさん稼げるので、実力がある人にはぴったりな働き方ですよね。その反面、完全歩合制は収入がゼロになる可能性がある非常に不安定な働き方であるといえます。実はこの働き方、場合によっては労働基準法に違反することがあるのです。この記事では、違法性がある場合とない場合について説明します。

違法性のない歩合給制とは?

日本では労働者は労働基準法という法律によって守られ、働くことで正当な賃金を得ることができます。この労働基準法に違反しない働き方が「歩合給制」です。歩合給とは、個人の成績や売上に応じて計算された給料のことです。ほかに、出来高払い、インセンティブ給制、請負給制などともよばれます。この歩合給は、固定給にプラスされる給与のことで、出来高に応じた給料が支払われるのです。実力のある人は頑張った分、給料に反映されるので、やりがいを感じることができます。

しかし、歩合給の中に残業代が含まれている場合は違法です。労働基準法では、原則1日8時間、1週間で40時間以内を労働時間として定めています。もし、この時間を超えて仕事をしている場合、雇用主は所定の割増賃金を支払う必要があるのです。

また、実収賃金の6割以上を保障しない場合も違法となります。これは、時給換算したときにある程度の給料が保証されるという、労働者を守る法律です。そうしなければ、「毎日8時間働いたのに給料が出ない」という事態になってしまいます。この実習賃金の6割以上というのは、固定給プラス歩合給の合計で基準を満たしていればよいとされています。

では、違法性のない歩合給に対して、違法性のある完全歩合制とはどのようなものなのでしょう。

違法な可能性のある完全歩合制とは?

違法性のない歩合給制に対して「完全歩合制」という言葉を目にしたことがある人も多いですよね。この2つは「歩合」という言葉がつくものの、似て非なるものです。完全歩合制とは、給与のすべてが出来高払いになり固定給が一切支給されません。労働基準法では、雇用者は働いた時間に応じて労働者に給料を払う義務があります。そのため、雇用契約を結んだ社員の場合、収入がゼロになる可能性がある完全歩合制は違法となるのです。

完全歩合制の場合、雇用契約を結んだ社員ではなく、個人事業主として業務委託契約を結ぶことになります。業務委託契約は、雇用者と労働者の関係ではなく事業者間の契約とみなされ、労働基準法の適用がありません。それによって、社会保険(健康保険・労災保険・厚生年金・雇用保険)の加入などもないのです。業務委託契約を交わし、この社会保険の加入を希望する場合は自分で手続きをする必要があります。

しかし、雇用されている社員であるにもかかわらず、完全歩合制の場合は違法となります。雇用契約がある場合は、法律によって一定額の給料を保証する必要があるからです。

メリットのある完全歩合制は

完全歩合制は収入が安定しないという側面がありますが、メリットのある完全歩合制もあります。それは、在宅ワークです。小さな子供がいるため外で働けないという主婦や、隙間時間に副業をしたい人には在宅ワークがぴったりです。正社員だと副業を禁止している会社も多いですが、契約社員の雇用契約では副業を禁止されることはありません。出退勤時間も自由なので、残業のない日や休日の空いた時間に働くこともできます。今ある仕事をベースに収入アップが見込めるのです。

また、完全にフリーランスとして自分のペースで働きたい人にもメリットが高いといえます。完全歩合制は業務委託契約となるので、時間拘束がなくノルマもありません。社員のように就業規則の適用もないので、服装や髪型も自由です。ノルマがないので、しっかり稼ぎたい人は仕事量を増やしたり、短時間だけ働きたい人は仕事量をセーブしたり、自分に合った働き方ができます。また、「早朝や深夜の方が効率よく働ける」という人も周りの勤務時間に合わせる必要がないので、働きやすいでしょう。

雇用契約を結ぶか結ばないかがカギとなる!

働き方が多様化し、働き方を選択できる時代です。正社員を目指す人もいれば、自分の力を信じて完全歩合制を選ぶ人もいるでしょう。社員になれば給料も安定し、将来の見通しを立てることができます。社員として安定した生活を送りたい場合は、雇用契約を結べるかどうかがポイントです。雇用契約を結ぶことができれば、労働基準法により雇用者として保護を受けることができるのです。仕事が終わらなかったときの残業代も支払われ、固定給があるのである程度の給料も保証されます。

しかし、雇用契約を結んでいるのに完全歩合制だという場合には注意が必要です。完全歩合制は業務委託契約により事業者間の対等な立場によって成り立ちます。社員のように就業規則やノルマがある営業であるにもかかわらず、完全歩合制の場合は違法です。もし、このような可能性がある場合は、仕事を始めるときに交わした契約が雇用契約なのか業務委託契約なのかを確認してみるようにしましょう。

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