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公開日:2018年12月05日  最終更新日:2022年05月01日

知らずにいると損!「扶養範囲内で働きたい!社会保障って払うの?」主婦が働く前に知っておきたいアレコレ

豆知識

パートで働いていても、やはり扶養内ぎりぎりまで働きたいという方は多いのではないでしょうか。その時に気になるのが、いったいどれくらい働いたら扶養から外れてしまうのかということです。はたして、パート主婦は扶養から外れると損をしてしまうのでしょうか。
今回は扶養控除のメリットや扶養内で働くために必要な情報をご紹介いたします。また、社会保障に関しても解説させていただきますので、これを機にしっかりと仕組みを理解しておきましょう!

そもそも扶養控除ってどんなもの?

「扶養控除」。なんとなく聞いたことはあるけれど実際に説明してみてくださいといわれると詳しく解説できるという方は少ないのではないでしょうか。
ここでは扶養控除について解説していきたいと思います。

扶養控除とは、納税者(一般的には年末調整の対象者や確定申告の提出者)に所得税法上の控除対象扶養親族がいる場合に、一定の金額の所得控除が受けられることをいいます。

扶養控除を受けられるのは「配偶者」と「扶養親族」です。「扶養親族」とは以下の条件をすべて満たした人のことを言います。
①配偶者を除いた6親等内の血族及び3親等内の姻族
②納税者と生計を一にしていること
③年間の合計所得金額が38万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
また、いずれも16歳以上の人が対象になります。

配偶者に関していえばこの記事では、夫が会社員で生計の主であり、妻がパート主婦だとし、夫の扶養に妻が入っていると表現します。
この場合「配偶者控除」と「配偶者特別控除」という制度があります。

これらについては後程詳しくご紹介しますが、2018年に「配偶者特別控除」は大幅な改定がなされました。

ただし気を付けなければならないのは、被扶養者の子どもなどに適用される「扶養控除」が改定されたわけではないというところです。

扶養控除のメリットって?

妻が夫の扶養に入っている場合のメリットですが、先ほどの「配偶者控除」と「配偶者特別控除」についてまずはご紹介したいと思います。

配偶者控除は配偶者の給与収入が103万円以下の場合に本人の税金(所得税・住民税)を一定額減らす制度です。

配偶者特別控除とは、配偶者に103万円以上の給与収入があり配偶者控除が受けられない場合でも、130万円までであれば税負担額は比較的低いというものです。

2018年から配偶者特別控除が大幅に改定され、103万円以上の給与所得から150万円までの給与所得に拡大されました。そしてこれまで103万円から141万円までだった配偶者特別控除の上限が201万円まで拡大されることとなりました。

扶養を外れるとどうなるの?

もし、夫の扶養から外れるほどの稼ぎがあった場合は、所得控除を受けることはできません。なので、本人の税金(所得税・住民税)は自分で払うことになります。

また、夫の扶養から外れるわけではないのですが、新しい配偶者特別控除の仕組みでは、夫の稼ぎが1220万を超えると控除額が0円、つまり免除がなくなってしまいます。

パートの仕事をするとき、社会保険はどうなるの?

「扶養」と一言でいってきましたが、パート収入に関しての「扶養」には2つの種類があります。1つ目は先ほど解説してきた「税法上の扶養」です。しかしもう1つ「社会保険上の扶養」というものがあります。

この「社会保険」というものはいったい何なのでしょうか。社会保険とは、健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の総称のことです。主に会社員が対象となる健康保険と厚生年金保険を指して「社会保険」と呼ぶことがあります。

雇用保険に入るとメリットはある?

「雇用保険」というとなじみが薄いかもしれませんね。一般的にいえば正式な呼び名ではないのですが「失業保険」のことです。

扶養内でパート主婦が雇用保険に入るメリットは、やはりこの失業手当がもらえるという点ではないでしょうか。

この他「育児休業給付金」がもらえるというのも大きなメリットといえます。
以下の条件を満たしている人が対象です。

①育休中、休業開始前の給料の8割以上の賃金を支払われていない。
②育休前の2年間のうちで、1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上ある。
③就業している日数が、各支給単位期間ごとに10日以下である。

なお、以下の条件に当てはまってしまうと給付金はもらえないので注意が必要です。
・妊娠中に退職する人。
・育休開始時点で、育休後退職する予定の人。
・育休を取得せず職場復帰する人。

雇用保険の加入対象は?

雇用保険の加入対象は以下の条件を満たしたときに適用されます。

①31日以上雇用見込みがある。
②1週間の所定労働時間(契約上の労働時間)が20時間以上である。
③学生ではない(卒業見込みがある・定時制は除く)

逆に言えば、これら3つの条件のうち1つでも満たしていなければ雇用保険適用対象外となるので注意が必要です。

まとめ

税法上の扶養があったり、社会保険上の扶養があったりと、少しややこしい部分がある「扶養」という制度ですが、しっかりと理解をしていれば、損をすることなく働くことができます。特に2018年に改定された「配偶者特別控除」の部分をしっかりと理解していれば、所得税や住民税などの税金が控除されるなどといった大きな恩恵に授かることができます。
扶養の知識や社会保険の知識を身に着けて、損なく働くべきだといえるでしょう。

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