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公開日:2018年12月15日  最終更新日:2022年05月01日

いまさら聞けない、軽減税率って何?私たちへの影響は?

豆知識

2019年10月から消費税の「軽減税率制度」が実施されることになりました。
この「軽減税率制度」、ニュースなどでよく聞くけど、具体的にはよく分からない。そんな人のために今回は、制度の概要を詳しく解説していきたいと思います。
消費者視線と事業者視線から見た、制度による影響も具体的に解説しますので、知識を深めていただければ幸いです。

消費税の「軽減税率制度」とは

2019年10月より消費税が現状の8%から10%への引き上げされることに伴って、低所得者への配慮が必要ということで、軽減税率対象品目のみ、消費税を現状の8%のままにしようというのが消費税の「軽減税率制度」です。

軽減税率対象品目とは

軽減税率の対象品目は、「酒税法に規定する酒類と外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」です。

「飲食料品」については、わかりにくいので例をあげると、
1.スーパーなどで購入する“お酒”以外の、食品表示法に規定する飲食料品
2.牛丼・ハンバーガー店などでの「テイクアウト」
3.コンビニの弁当・惣菜(イートインを除く)
4.有料老人ホーム等での飲食料品の提供
5.学校給食
6.そば屋の「出前」
7.ピザ屋の「配達」
などが、軽減税率の対象品目となり、消費税率が8%となります。

どのようなものが対象品目外なのか?

軽減税率の適用対象外となる「外食」については、(1)取引の場所と、(2)取引の態様(サービスの提供)という点に着目し、ケータリング・出張料理等を含めて、以下の二つの類型を定義しています。

外食

(1)テーブル、いす、カウンター等の飲食に用いられる設備のある場所で行う、
(2)飲食料品を飲食させるサービス

ケータリング・出張料理等

(1)顧客が指定した場所において行う、
(2)加熱、調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供

例をあげると、
1.レストランなどでの「店内飲食」
2.牛丼・ハンバーガー店などでの「店内飲食」
3.コンビニの弁当・惣菜などの「イートインスペースでの提供」
4.フードコートでの飲食
5.パーティー会場等で食卓の設営や調理、配膳等の給仕を行って飲食料品を提供するサービス
6.そば屋やピザ屋などでの「店内飲食」
などがあり、これらについては消費税率10%が適用されます。

事業者への影響

軽減税率の実施に伴い、事業者にはどんな影響があるのでしょうか。対応が必要なケースとして「商品管理」と「申告・納税」に関するものがあります。

商品管理

・顧客(消費者)から適用税率を聞かれる場合
・顧客(事業者)から請求書(領収書)の発行を求められる場合
の対応が必要となります。適切な商品管理を行い、個々の商品の「適用税率」をきちんと把握しておかなければなりません。また、その際には「複数税率に対応したレジ」への改修が必要となる場合があります。

申告・納税(区分経理に基づく税率計算)

申告の際に適切に消費税額を計算するため、
・軽減税率が適用される売上(仕入)
・標準税率が適用される売上(仕入)
を、きちんと区分してそれぞれ記帳する必要があります。また実際の申告の際も、1年間の取引額を適用税率に合わせて、それぞれ区分した形で計算しなければなりません。
画像引用元:政府広報オンライン

事業者へのサポート

消費税軽減税率の施行をするにあたり、複数の税率(8%・10%)に対応したレジを導入しなければならない小売店などもあることでしょう。また、現在導入しているレジのシステムを改修しなければならない中小事業者もあると思います。

軽減税率対策補助金制度

上記の対応が必要となる小売店や中小企業者向けに、レジの導入・システム改修等を支援する「軽減税率対策補助金制度」が設けられています。また、電子的な受発注システムの改修などに対する支援も行われています。

補助金を受けられる対象となる事業者

補助金制度には、複数税率対応レジの導入などに使える「A型」と、受発注システムの改修などに使える「B型」の2種類ありますが、ここからは多くの飲食店に影響する「A型」に絞ってお伝えします。

「A型」の場合、下記の項目すべてに当てはまれば、補助金を受けられる対象事業者の可能性が高いです。

・日本国内の事業者である。
・中小企業・小規模事業者である。
・消費税10%の商品と軽減税率8%の商品を両方販売している。
・該当店舗に複数税率対応のレジがない

なお、以上は最低限必要な条件なので、詳しくは「軽減税率対策補助金事務局ホームページ」をご確認ください。

補助金額(補助率)

「A型」の場合
基本的にはレジ1台あたり、補助率は2/3で、補助上限額は20万円ですが、1台のみ機器導入を行う場合でかつ導入費用が3万円未満の機器については補助率3/4、タブレット等の汎用端末についての補助率は1/2と、補助率が異なります。

また、新たに行なう商品マスタの設定や、機器設置に経費を要する場合は、 さらに1台あたりの設置経費の2/3(上限20万円)が加算されます。
※複数台申請等については、1事業者あたり上限200万円となります。
※リースによる導入も補助対象です。

申請方法

支援期間は2019年9月30日までに導入または改修等を終え、支払いが完了したものが支援対象となり、申請受付期限は2019年12月16日までとなっております。

申請手続きは、基本的には申請書数枚と証拠書類で申請が可能です。また、申請者自身による申請に加え、「軽減税率対策補助金事務局ホームページ」で公表している一部のメーカー、販売店、ベンダーなどによる「代理申請制度」の利用が可能です。
>>代理申請協力店検索

[申請書類送付先]
〒115-8691 赤羽郵便局 私書箱4号 軽減税率対策補助金事務局 申請係
※特定記録など、追跡が可能な形での送付をおすすめします。
※申請書類は返却されませんので、コピーなどをとっておきましょう。

まとめ

今回は、「軽減税率制度」が私たちの生活にどのように関わってくるのか、そして事業者側への影響と対策について解説させていただきました。

消費税の軽減税率制度開始と、事業者への支援期間は残り1年を切りました。軽減税率への対応が必要なのは、システム面だけではありません。さまざまな経営判断が必要になってくることでしょう。

事業者につきましては、早急に経営やシステムなどへの影響範囲を特定し、対策を進めることをおすすめします。

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